遺言書にはいくつかの種類がありますが、当弁護士事務所では「公正証書による遺言書」をお勧めしています。 作成時に若干の手間はかかりますが、改変のおそれもなく検認の必要もないなど、安全・確実であるメリットが大きい遺言書からです。 公正証書遺言の作成には2名の証人が必要となりますが、当事務所の事務職員2名を証人としますので、予め証人を探していただく必要はありません。 戸籍調査・内容検討など全ての準備を含めても、通常1月程度で遺言書を作成することができるでしょう。あまり難しく考えず、まずは当事務所へご相談下さい。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
1) ご希望を詳しく伺います〜 遺言書 作成のご依頼を頂いた場合、どういった内容の遺言書にしたいか、ご本人の希望を当事務所の弁護士が詳しくお伺いし、相談しながら決めていきます。 2)公正証書(案)の作成〜 相続 弁護士がご本人の意向に従った公正証書の案を作成します。2週間程度時間を頂きます。 公正証書(案)をご本人にご確認頂きます。 3)弁護士が公証人と事前に協議します〜 公正証書を作成するのは、各地の公証役場にいる「公証人」です。公証人とは、裁判官や検察官などを長年勤めた法律の専門家であり、 遺言者の希望を遺言として形にするための専門的知識を有しています。前述の公正証書(案)を公証人に提示して、弁護士が事前に公証人と協議します。 4)公証人役場へ出向きます〜 遺言書作成当日は、ご本人と遺言書 弁護士、および証人が公証人役場へ出向きます。 ※公証人役場は、ご希望がございましたらお伝え下さい。相談に応じます。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
再婚すると再婚相手の子は「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」になると思います。 そして、別れた妻に親権を渡した子は「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」になるのではないでしょうか。 そう考えると民法の規定(法定相続分)第900条四号により、父母を同じくする子の二分の一が、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分であるといえると考えます。 再婚相手の子の半分が、離婚した相手に親権を渡した子の相続分ではないでしょうか。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
民法(法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
後妻さん、両者の直系尊属(親、祖父母、曾祖父母〜)全てが亡くなった後に、後妻の子が配偶者、子とも無く亡くなった際に関わってくる話ですね。 この場合、「半血の兄弟姉妹」として、前妻の子が後妻の子の法定相続人となります。 将来のことですから、可能性については否定できませんので、後妻、後妻の子ができた場合には、話しておかれてもよろしいかと思います。 ですが、ご質問文は「私が死亡した際」の話ですから、「先妻が産んだ子」であれ、「後妻が産んだ子」であれ、「私の子」に変わりはありません。 例え、 > 2人の息子は私の戸籍から妻の新しい戸籍へ移りました。 となっていてもです。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
「親」が被相続人である場合、 ○(被相続人と離婚した)元妻が産んだ(被相続人の)子 ○(被相続人の)後妻(=被相続人の死亡時点における配偶者)が産んだ(被相続人の)子 の法定相続割合は同等です。 仮にご質問者さまが亡くなった際に、 ○配偶者(後妻):あり ○前妻が産んだご質問者さまの子:2人 ○後妻が産んだご質問者さまの子:2人 という場合、法定相続割合は、 ○配偶者(後妻):2分の1 ○ご質問者さまの子(4人)の1人当たり:2分の1÷4=8分の1 となります。 これを遺言書によって、 > 先妻の子への比率を低くする… ということは可能です。 ゼロと指定することも可能です。 ですが、「子」の場合は、法定相続分の2分の1の「遺留分」がありますので、「遺留分」を侵害している内容の遺言に対しては、「遺留分減殺請求」を行うことができます(兄弟姉妹には「遺留分」はありません)。 「遺留分」は、あくまでも相続人の「権利」なので、行使するかどうかは相続人次第になりますけれど。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
>2人の息子の遺産相続権はどうなるのでしょうか… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚したからと言って親子の関係まで消滅するわけではありません。 子供が元妻と暮らしているにせよ、親子間の相続関係は全く代わりません。 >後妻)に子供がいた場合、先妻の息子、後妻、後妻の子の相続権はどのような比率… 後妻が 1/2、残りの 1/2 を先妻の子、後妻の子区別なしに子供が等分します。 ◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
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